基礎控除とは、全ての納税義務者が無条件で受けることができる所得控除です。
令和元年分までの所得税については、一律38万円でした。
令和2年分以後の所得税については、納税義務者本人の合計所得金額に応じて、以下のとおりとなります。
2400万円以下→48万円
2400万円超2450万円以下→32万円
2450万円超2500万円以下→16万円
2500万円超→0円
ひとり親控除とは、納税義務者がひとり親であるときに受けられる35万円の所得控除です。
ひとり親とは、原則としてその年の12月31日現在で、未婚のひとり親、配偶者と離婚や死別が原因でひとり親となった人のうち、次の要件のすべてに当てはまる人です。
※未婚のひとり親とは、婚姻歴がなく子を扶養している人のことです。
(1)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
※その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人は、住民票に未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされています。
(2)生計を一にする子がいること。
※生計を一にする子とは、その人の子で、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人です。
(3)合計所得金額が500万円以下であること。
寡婦控除とは、納税義務者が寡婦であるときに受けられた所得控除です。
令和2年分の所得税からひとり親控除が追加されたことによりに、寡婦控除の見直しがされ、所得控除は27万円になりました。
寡婦の要件も原則としてその年の12月31日現在で、「ひとり親」に該当せず、以下のいずれかに当てはまる人となりました。
注)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。
(1)夫と離婚した後婚姻しておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
(2)夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。
令和2年分の所得税から給与所得控除額の最低控除額が55万円に引き下げられ、上限控除額も195万円に引き下げられました。
給与所得控除額の計算は以下のとおりです。
ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、以下の表にかかわらず、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表(所得税法別表第五)により給与所得の金額を求めます。
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625,001円から1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円から3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円から8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
その年の給与等の収入金額が 850 万円を超える居住者で、次に掲げる者の総所得金額 を計算する場合には、給与等の収入金額(注)から 850 万円を控除した金額の 10%に相当 する金額を、給与所得の金額から控除することができます。
この所得金額調整控除は年末調整又は確定申告において適用できます。
①本人が特別障害者に該当する者
②年齢 23 歳未満の扶養親族を有する者
③特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者
(注) その給与等の収入金額が 1,000 万円を超える場合には、1,000 万円
この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。
その年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居 住者で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が 10 万円を超える者の総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額(注 1)及び公的年金等に係る雑所得の金額(注 2)の合計額から 10 万円を控除した残額が、給与 所得の金額(注3)から控除されることとなります。
(注 1)その給与所得控除後の給与等の金額が 10 万円を超える場合には、10 万円
(注 2)その公的年金等に係る雑所得の金額が 10 万円を超える場合には、10 万円
(注 3)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用がある場合には、その適用後の金額