基礎控除が変わります。

 基礎控除とは、全ての納税義務者が無条件で受けることができる所得控除です。

 

 令和元年分までの所得税については、一律38万円でした。

 

 令和2年分以後の所得税については、納税義務者本人の合計所得金額に応じて、以下のとおりとなります。

 

2400万円以下→48万円

 

2400万円超2450万円以下→32万円

 

2450万円超2500万円以下→16万円

 

2500万円超→0円

 

 

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ひとり親控除が追加されました。

 ひとり親控除とは、納税義務者がひとり親であるときに受けられる35万円の所得控除です。

 

 ひとり親とは、原則としてその年の12月31日現在で、未婚のひとり親、配偶者と離婚や死別が原因でひとり親となった人のうち、次の要件のすべてに当てはまる人です。

 

 ※未婚のひとり親とは、婚姻歴がなく子を扶養している人のことです。

 

(1)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。

 ※その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人は、住民票に未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされています。

 

(2)生計を一にする子がいること。

 ※生計を一にする子とは、その人の子で、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人です。

 

(3)合計所得金額が500万円以下であること。

 

 なお、ひとり親控除は、令和2年分の所得税から適用されます。

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寡婦控除が見直されました。

 寡婦控除とは、納税義務者が寡婦であるときに受けられた所得控除です。

 

 令和2年分の所得税からひとり親控除が追加されたことによりに、寡婦控除の見直しがされ、所得控除は27万円になりました。

 

 寡婦の要件も原則としてその年の12月31日現在で、「ひとり親」に該当せず、以下のいずれかに当てはまる人となりました。

 

 注)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。

 

(1)夫と離婚した後婚姻しておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人

 

(2)夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
  なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。

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寡夫控除が廃止されました。

 寡夫控除とは、納税義務者が寡夫であるときに受けられた所得控除です。

 

 令和2年分の所得税からひとり親控除が追加されたことによりに、寡夫控除が廃止され、ひとり親控除に一本化されました。

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給与所得控除が改正されました。

 令和2年分の所得税から給与所得控除額の最低控除額が55万円に引き下げられ、上限控除額も195万円に引き下げられました。

 

  給与所得控除額の計算は以下のとおりです。

 

 ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、以下の表にかかわらず、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表(所得税法別表第五)により給与所得の金額を求めます。

 

給与等の収入金額

(給与所得の源泉徴収票の支払金額)

給与所得控除
1,625,000円まで 550,000円
1,625,001円から1,800,000円まで 収入金額×40%-100,000円
1,800,001円から3,600,000円まで 収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から6,600,000円まで 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から8,500,000円まで 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)

    

 

 

 

 

 

 

 

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所得金額調整控除が創設されました。

 平成 30 年度の税制改正において、給与所得控除、公的年金等控除及び基礎控除の見直し が行われました。

 

 この改正により負担増が生じるケースがあり得ることとなります。

 

 その負担増が生じないようにするために所得金額調整控除が措置されました。

 

 所得金額調整控除とは給与所得の金額から一定の金額を控除する制度です。

 

 所得金額調整控除には、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除と給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除があります。

 

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子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

 その年の給与等の収入金額が 850 万円を超える居住者で、次に掲げる者の総所得金額 を計算する場合には、給与等の収入金額(注)から 850 万円を控除した金額の 10%に相当 する金額を、給与所得の金額から控除することができます。

 

この所得金額調整控除年末調整又は確定申告において適用できます。

 

①本人が特別障害者に該当する者

 

②年齢 23 歳未満の扶養親族を有する者

 

③特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者

 

(注) その給与等の収入金額が 1,000 万円を超える場合には、1,000 万円

 

 この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。

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給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

 その年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居 住者で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が 10 万円を超える者の総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額(注 1)及び公的年金等に係る雑所得の金額(注 2)の合計額から 10 万円を控除した残額が、給与 所得の金額(注3)から控除されることとなります。

 

この所得金額調整控除確定申告において適用できます。

 

(注 1)その給与所得控除後の給与等の金額が 10 万円を超える場合には、10 万円

 

(注 2)その公的年金等に係る雑所得の金額が 10 万円を超える場合には、10 万円

 

(注 3)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用がある場合には、その適用後の金額

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持続化給付金は所得税の課税対象です。

1.事業所得の場合

 

 事業所得として申告しているものについて、持続化給付金を受け取った場合は、以下の場所に記入します。

 

1)白色申告

 

 ①白色申告書に添付する収支内訳書(一般用)

 

 収支内訳書の1ページ目のその他の収入の金額に持続化給付金の金額を加算する。

 

②白色申告書に添付する収支内訳書(農業所得用)

 

 収支内訳書の1ページ目の雑収入の金額に持続化給付金の金額を加算する。

 

 収支内訳書の2ページ目の雑収入の区分に持続化給付金と記入し、受け取った金額を記入する。

 

2)青色申告

 

 ①青色申告決算書(一般用)

 

 青色申告決算書の2ページ目の雑収入の金額に持続化給付金の金額を加算する。

 

 ②青色申告決算書(農業所得用)

 青色申告決算書の1ページ目の雑収入の金額に持続化給付金の金額を加算する。

 

 青色申告決算書の2ページ目の雑収入の区分に持続化給付金と記入し、受け取った金額を記入する。

 

 ③現金主義用の青色申告決算書(現金主義用)

 

 青色申告決算書の1ページ目の雑収入の金額に持続化給付金の金額を加算する。

 

 2.給与所得の場合(雇用契約によらず、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入がある方で、これらの収入を確定申告における主たる収入として、給与所得の収入として計上されている方で持続化給付金を受け取った方)

 

 給与所得として申告しているものについて受け取った持続化給付金は、支給が決定された日の属する年分の一時所得として申告する必要があります。

 

 3.雑所得の場合(雇用契約によらず、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入がある方で、これらの収入を確定申告における主たる収入として、雑所得の収入として計上されている方で持続化給付金を受け取った方)

 

 雑所得として申告しているものについて受け取った持続化給付金は、支給が決定された日の属する年分の雑所得として申告する必要があります。

 

 上記1~3の持続化給付金の申請手続の際に発生した費用(行政書士に対する報酬料金など)は、この必要経費等に該当します。

 

※持続化給付金は消費税の課税対象にはなりません。(不課税取引)

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マイナンバーカード方式による電子申告

 マイナンバーカード方式とは、マイナンバーカードとICカードリーダライタを利用して、電子申告する方法です。

 

 マイナンバーカード方式の電子申告をするためには、以下の準備をする必要があります。

 

1.お住いの市町村でマイナンバーカードの申請をして、交付を受ける。

 

 ※マイナンバーカードの交付には、概ね1か月程かかるそうです。

 

2.お住いの市町村で電子申告に必要な電子証明書を発行する。

 

※電子申告をする際に、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書のパスワードが必要になります

 

3.ICカードリーダを用意し、パソコンにICカードリーダをセットアップします。

 

 ※家電量販店でマイナンバーカードに対応したICカードリーダを購入してください。

 

4.パソコンに、パソコン版の利用者クライアントソフトをダウンロードします。

 

 ※マイナンバーカードの電子証明書を利用するために必要となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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ID・パスワード方式による電子申告

 ID・パスワード方式とは、マイナンバーカードとICカードリーダライタ無しで、電子申告する方法です。

 

 ※ID・パスワード方式は、65万円の青色申告特別控除の適用要件であるe-Taxによる申告(電子申告)に該当します。

 

 ID・パスワード方式による電子申告を行うには税務署に届出を提出して、利用者識別番号と暗証番号を発行する必要があります。

 

 ID・パスワード方式の利用者識別番号と暗証番号の発行は税務署で行う方法と自宅で行う方法があります。

 

 ①税務署で行う方法

  税務署の窓口でID・パスワード方式で電子申告したいことを伝えて、顔写真付きの本人確認ができる書類(運転免許証など)を提示、その場で利用者識別番号と暗証番号を発行する方法。

 

 ②自宅で行う方法

  自宅で行う方法は、届出を提出するために、マイナンバーカードとICカードリーダライタが必要となります。

  国税庁の確定申告書等作成コーナーからID・パスワード方式の届出を提出(この時にマイナンバーカードとICカードリーダライタが必要)、利用者識別番号と暗証番号を発行する方法。

 

 利用者識別番号と暗証番号を発行したら、国税庁の確定申告書等作成コーナーから、「e-Taxで提出ID・パスワード方式」をクリックし確定申告書等を作成しましょう。

 

 ※市販の会計ソフトからID・パスワード方式による電子申告はできません。

 市販の会計ソフトで作成した確定申告書等を参考にして、国税庁の確定申告書等作成コーナーで確定申告書等を作成しましょう。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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間違えて申告してしまった場合

 確定申告書を提出した後に、申告内容に間違いがあった場合には、正しい内容の確定申告書を提出する必要があります。

 

 確定申告書の提出する時期などにより、提出書類などは以下のようになります。

 

1.確定申告期限までに提出する場合

 

 間違えて申告したときに提出した全部の申告書等を正しい内容に訂正して申告します。

 

2.確定申告期限後に提出する場合

 

①正しい内容で申告したら税金が増えるとき

 

 申告書の第1表と第5表(修正申告書)を提出します。

 

③正しい内容で申告したら税金が減るとき

 

 更正の請求書を提出します。

 

 

 

 

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株式を売ったとき①

 1.申告が必要な方

 

 特定口座(源泉徴収口座)以外で株式等を売却し、利益がでた場合は、原則として確定申告が必要となります。

 

 ※特定口座(源泉徴収口座)は、証券会社が計算を行い、代理納税をしますので、確定申告の必要がありません。

 

 特定口座とは、証券会社が1年間の取引をまとめた年間取引報告書を作成してくれるものです。

 

 源泉徴収口座とは、株式等を売却したら、証券会社が税金を計算して、納税してくれるものです。

 

 

 2.計算方法

  ①譲渡の対価の額
(収入金額)

②取得費及び譲渡に要した費用の額等

差引金額(譲渡所得等の金額)(①-②)
特定口座 特定口座年間取引報告書のとおり 特定口座年間取引報告書のとおり 特定口座年間取引報告書のとおり
上記以外 取引明細のとおり 株式等の購入したときの書類を基に計算 譲渡の対価の額-取得費及び譲渡に要した費用の額等


 

 

  

 

   

 

 

   

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

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株式を売ったとき②

3.特定口座以外の取得費の計算方法

 

1)購入した株式を全て売却したとき

 

 株式を取得したときに支払った購入代金

 

2)購入した株式の一部を売却したとき

 

 株式を取得したときに支払った購入代金を総平均法に準ずる方法によって求めた1株当たりの金額(1円未満の端数切上)を基に計算

 

【一部を売却したときの計算例】

 

×3年3月に株式44株を87万円で購入後、×3年5月にそのうちの20株を売却した時の取得費

 

  ①1株当たりの金額

 

  870,000円÷44株=19,773(1円未満の端数切上)

 

  ②取得費

 

   19,773円×20株=395,460円

     

 

 

 

 

 

 

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株式を売ったとき③

同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合

 

 

下記の計算方法によって1株当たりの金額を計算し、その金額に売った株数を乗じて取得費を計算します。

 

1株当たりの金額=(最初に購入したときの購入価額+最初に購入した後から今回の譲渡の時までの購入価額)÷(最初に購入したときの株数+最初に購入した後から今回の譲渡の時までの株数)

 

【売却した時の計算例 1】

A株を4月に100株を1,000,000円で購入、6月に50株を600,000円で購入、10月に200株を2,100,000円で購入し、12月に150株を1,800,000円で売却したときの取得費

 

(1)1株当たりの金額

 

(1,000,000+600,000+2,100,000)÷(100+50+200)=10,571.4…

→ 10,572円(1円未満の端数切上)

 

(2)取得費

 

10,572円×150株=1,585,800円

 

【売却した時の計算例 2】

A株を4月に100株を1,000,000円で購入、6月に50株を600,000円で購入、8月に80株を900,000円で売却、10月に200株を2,100,000円で購入し、12月に70株を900,000円で売却したときの取得費

 

(1)1株当たりの金額(8月売ったとき)

 

(1,000,000+600,000)÷(100+50)=10,666.6… → 10,667円(1円未満の端数切上)

 

(2)取得費(8月売ったとき)

 

10,667円×80株=853,360円

 

(3)1株当たりの金額(12月に売ったとき)

 

(10,667×(100+50-80)+2,100,000)÷(100+50-80+200)=10,543.2…

→10,544円(1円未満の端数切上)

 

(4)取得費(12月に売ったとき)

 

10,544円×70株=738,080円

 

(5)取得費

 

(2)+(4)=1,591,440円

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株式を売ったとき④

複数の銘柄の株式等を購入している場合

 

 株の銘柄毎に、株の譲渡②と③で説明した方法で取得費を計算します。

 

【売却した時の計算例】

 

1.A株を4月に100株を1,000,000円で購入、11月に200株を2,100,000円で購入し、12月に150株を1,800,000円で売却

 

2.B株を5月に60株を1,000,000円で購入、9月に50株を600,000円で購入、10月に80株を1,300,000円で売却、11月に200株を2,500,000円で購入し、12月に70株を1,000,000円で売却したときの取得費

 

(1)A株の1株当たりの金額

 

  ①(1,000,000+2,100,000)÷(100+

    200)=10,333.3…

 

    → 10,334円(1円未満の端数切上)

 

  ②A株の取得費

 

    10,334円×150株=1,550,100円

 

 

 

(2)B株の1株当たりの金額

 

  ①1株当たりの金額(10月に売ったとき)

 

  (1,000,000+600,000)÷(60+50)=

   14,545.4…

 

   → 14,546円(1円未満の端数切上)

 

  ②取得費(10月に売ったとき)

 

   14,546円×80株=1,163,680円

 

 

 

  ③1株当たりの金額(12月に売ったとき)

 

  (14,546×(60+50-80)+2,500,000)÷ 

  (60+50-80+200)=12,766.8…

 

   → 12,767円(1円未満の端数切上)

 

  ④取得費(12月に売ったとき)

 

  12,767円×70株=893,690円

 

 

 

  ⑤②+④=2,057,370円

 

 

 

 

(3)(1)②+(2)⑤=3,607,470円

 

※特定口座を開設して、その口座を通して行った取引については、証券会社がこの取得費の計算をして、年間の取引のわかる書類を発行してくれます。(=特定口座年間取引報告書)

 

 

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Access

東松山市を中心に近隣地域の方を対象として税務周辺業務をサポートします

概要

店舗名 吉﨑光雄税理士事務所
住所 埼玉県東松山市殿山町23-11
電話番号 070-3867-3063
営業時間 9:00~17:00

時間外や休みの日は要相談
定休日 土日祝
最寄り 東松山市を中心に近隣地域

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