青色申告特別控除額が変わります!

令和2年分の所得税確定申告から青色申告特別控除65万円が変わります。

令和元年分までは

1.複式簿記で記帳

2.貸借対照表と損益計算書の添付

3.期限内申告

以上の要件を満たせば、青色申告特別控除65万円が受けられました。

 

令和2年分からは、上記1~3の要件に加えて、電子申告又は電子帳簿保存を行うと、青色申告特別控除65万円が受けられます。

上記1~3の要件を満たして、電子申告又は電子帳簿保存を行わなかった場合は、青色申告特別控除55万円が受けられます。

 

電子申告とは、以下のものです。

1.顧問税理士に依頼されている方は、税理士による代理送信をすること。

2.ご自身で申告される方は、マイナンバーカード及びICカードリーダライタ又はID・パスワード方式を利用して会計ソフト又は国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでデータを作成し送信すること。

注意)ID・パスワード方式は、マイナンバーカード及びICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応ですので、 マイナンバーカードの取得をご検討ください。

 

電子帳簿保存とは、一定の要件の下で、帳簿を電子データのまま保存できる制度です。

この制度の適用を受けるには、帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに申請書を税務署に提出する必要があります。

令和2年分に限っては、令和2年9月30日までに申請書を提出し、同年中に承認を受けて、同年12月31日までの間に、仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録による備付け及び保存を行うことで、65万円の青色申告特別控除を受けることができます。

電子帳簿保存の一定の要件としては、その年中のすべての取引を記載した仕訳帳及び総勘定元帳を市販の会計ソフト等(取扱説明書で電子帳簿保存の要件を満たしている又はJIIMA認証されている会計ソフト)を使用して保存すること等があります。

 

 

詳しく知りたい方はご相談ください。

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